クレーン等安全規則


(暴風後等の点検)

第37条
 


 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。


 【解説】

本条の「中震以上の震度の地震」とは、震度4以上の地震をいうものである。



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